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​宿泊約款

CLIFF VILLA宿泊約款

<適用範囲>

第1条

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めによるもとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

<宿泊契約の申込み>

第2条

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名

  2. 宿泊日及び到着予定時刻

  3. 電話番号

  4. その他当館が必要と認める事項

  1. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

  2. 当館にお申し出いただいた事項に変更が生じた場合には、速やかに変更した内容を当館にお申し出ください。

  3. 第1項でお申し出いただいた内容が虚偽であることが判明した場合または前項に違反して変更内容のお申し出をいただけなかった場合には、宿泊契約締結の拒否または宿泊契約の解除をさせていただくことがございます。

<宿泊契約の成立等>

第3条

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

  3. 申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第20条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

<デポジット>

第4条

  1. 当館では、お客様が予約をされる際に、デポジットのお支払いをお願いしています。

  2. お客様が本約款第7条および第20条に定めるキャンセル料金、賠償金を負担する場合には、前項のデポジットをもってキャンセル料金、または当館からお客様への損害賠償請求に充当するものとします。

充当後のデポジットに残額がある場合は、その部分を払い戻しいたします。ただし、お客様が現金ではなくクレジットカードで宿泊契約を申し込まれた場合は第7条および第20条で規定されるキャンセル料または損害賠償金はクレジットカード会社に請求いたします。

<申込金の支払いを要しないこととする特約>

第5条

  1. 第3条2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が第3条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

<宿泊契約締結の拒否>

第6条

  1. 当館は次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき

  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき

  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

  4. 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき

  5. 宿泊客が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係位企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。以下同じ)に該当するとき

  6. 宿泊客または宿泊客が所属する組織の役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力に該当するとき

  1. 反社会性力に支配されていると認められるとき

  2. 反社会的勢力お実質的関与を受けていると認められるとき

  3. 自己、所属する組織もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき

  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

  5. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき

  1. 宿泊客が、他の宿泊客または近所に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

  2. 宿泊客が、当館の器物を損壊する行為もしくは業務を妨害する行為、または当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、わいせつ行為、土下座の強要、威圧的な不当要求、当館従業員のプライバシーや人権を侵害する言動その他著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動を行ったとき、またはかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき。

  3. 宿泊しようとする者が、特定感染症(感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症および指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)の患者等であるとき

  4. 特定感染症が国内で発生している期間において、宿泊客がマスク着用や健康状態の確認といった感染防止に必要な協力についての当館からの求めを正当な理由なく拒んだ場合、または宿泊客に発熱など特定感染症の症状があった場合において、特定感染症の患者に該当するか否かの当ホテルからの報告要請及び感染防止のための協力要請に正当な理由なく応じないとき

  5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

  6. 宿泊客が当館または当館の従業員に対し、社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為、対面や電話等により長時間にわたって叱責等しながら拘束する行為等、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき

  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

  8. 以下の(イ)〜(へ)に該当する物品の持ち込みが見込まれるとき

  1. 動物、鳥類(ペット類)。ただし、身体障害者補助犬は除く

  2. 著しく悪臭を発するもの

  3. 火薬、揮発油類、燃料その他の発火または引火しやすい物質およびそれらを使用した製品

  4. 麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの

  5. 鉄砲、刀剣類

  6. その他、施設内に持ち込むことにより、風紀を乱し、または施設内の安全管理や業務運営に支障が出ること等により他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすことになる性質または量の物品

  1. 高知県旅館業法施行条例の規定に該当するとき

 

<宿泊客の契約解除権>

第7条

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当館は、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、当該宿泊契約申込み時に当館が定時したキャンセル規定に従い、違約金を申し受けます。

  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明治されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

<当館の契約解除権>

第8条

  1. 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがおると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

  2. 宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客、また近所に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき

  3. 宿泊客が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係位企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。以下同じ)に該当するとき

  4. 宿泊客または宿泊客が所属する組織の役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力に該当するとき

  5. 宿泊客または宿泊客が所属する組織が、以下(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するとき

  1. 反社会性力に支配されていると認められるとき

  2. 反社会的勢力の実質的関与を受けていると認められるとき

  3. 自己、所属する組織もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき

  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

  5. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき

  1. 宿泊客が、他の宿泊客または近所に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

  2. 宿泊客が、当館の器物を損壊する行為もしくは業務を妨害する行為、または当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、わいせつ行為、土下座の強要、威圧的な不当要求、当館従業員のプライバシーや人権を侵害する言動その他著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動を行ったとき、またはかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき。

  3. 宿泊客が、特定感染症(感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症および指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)の患者等であるとき

  4. 特定感染症が国内で発生している期間において、宿泊客がマスク着用や健康状態の確認といった感染防止に必要な協力についての当館からの求めを正当な理由なく拒んだ場合、または宿泊客に発熱など特定感染症の症状があった場合において、特定感染症の患者に該当するか否かの当ホテルからの報告要請及び感染防止のための協力要請に正当な理由なく応じないとき

  5. 宿泊客が当館または当館の従業員に対し、不当な割引等の過剰なサービスを繰り返し求める行為、社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為、対面や電話等により長時間にわたって叱責等しながら拘束する行為等、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき

  6. 以下の(イ)〜(へ)に該当する物品の持ち込みが見込まれるとき

  1. 動物、鳥類(ペット類)。ただし、身体障害者補助犬は除く

  2. 著しく悪臭を発するもの

  3. 火薬、揮発油類、燃料その他の発火または引火しやすい物質およびそれらを使用した製品

  4. 麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの

  5. 鉄砲、刀剣類

  6. その他、施設内に持ち込むことにより、風紀を乱し、または施設内の安全管理や業務運営に支障が出ること等により他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすことになる性質または量の物品

  1. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

  2. 天災等不可効力に起因する事由により宿泊させることができないとき

  3. 高知県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

  4. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき

  1. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

  2. 第1項(1)から(15)に該当する事態が生じた場合は、当館は、宿泊契約の解除の有無に関わらず、速やかに警察等関係機関と連携の上、厳格に対処させていただきます。

<宿泊の登録>

第9条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および電話番号

  2. 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国及び入国年月日

  3. 出発日及び出発予定時刻

  4. その他当館が必要と認める事項

  1. 宿泊客が第13条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

  2. 当館はお預かりした個人情報を株式会社BiBiの個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします

<客室の使用時間>

第10条

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  1. 宿泊料の半額でアーリーチェックインが可能(12:00〜)

<利用規則の遵守>

第11条

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則および当館に提示するルールに従っていただきます。

  1. 当館に訪問客をお招きにならないでください。

  2. 当館の従業員が、宿泊客の安全確認、衛生管理等の必要から客室内に立ち入る場合がございますので、あらかじめご承知おきください。

  3. 当館に次のものをお持ち込みにならないでください。

  1. 動物、鳥類(ペット類)。ただし、身体障害者補助犬は除く

  1. 著しく悪臭を発するもの

  2. 火薬、揮発油類、燃料その他の発火または引火しやすい物質およびそれらを使用した製品

  3. 麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの

  4. 鉄砲、刀剣類

  5. その他、施設内に持ち込むことにより、風紀を乱し、または施設内の安全管理や業務運営に支障が出ること等により他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすことになる性質または量の物品

  1. 館内での以下の行為を禁止させていただきます。

  1. 喫煙室や喫煙ブース等、当ホテルでの所定の場所以外での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含みます)

  2. 香を焚く行為その他著しく臭いや煙が発生する行為

  3. バスルーム・シャワーブースにおける染毛や漂白剤の使用

  4. 館内備品以外の高熱や騒音を発する機器の使用

  5. とばくその他風紀を乱す行為および他のお客様に迷惑を及ぼす行為

  6. 当館の許可なく当館の設備を事務所・事業所として使用する行為(客室の宿泊以外の使用はお断りいたします)

  7. 許可なく客室内の現状を変更するような加工を行う行為

  8. 他のお客様に広告物を配布する行為

  9. 当館の事前許可なく当館の設備や宿泊客および従業員を取材・撮影する行為およびそれらの行為により取得した情報・音声・映像等を対外的に公開する行為並びに従業員に対して個人的な質問を行う行為

  10. 床下・屋上・機械室等の客用部分以外の施設・設備に立ち入る行為

  1. 館内の諸設備および諸物品の取り扱いに際しては、以下の点をお守りくださいますようお願い申し上げます。

  1. 本来の目的以外の用途にご使用なさらないでください

  2. 当館の外へ持ち出さないでください

  3. 所定の場所から移動したり、加工したりなさらないでください

  1. 廊下など所定の場所以外のところに所持品を放置なさらないでください。

  2. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りさせていただきます。

  3. 不可抗力以外の理由により、建造物・備品その他の当館の物品を損傷・汚損された場合は、相当の修繕費を弁償していただきます。

  4. 長期間連泊される場合の客室のついては、客室の衛生管理等の観点から、7日に1度の頻度で客室清掃を実施させていただきます。

  5. 当館がご利用者様の本人確認のため身分証明書(ポスポート・運転免許書等)のご提示を求めた場合には、速やかにご協力くださいますようお願い申し上げます。

  6. 本条が規定する事項に応じていただけない場合は、宿泊契約の一部または全部を解除させていただくことがございます。

<営業時間の遵守>

第12条

  1. 当館の主な施設等の営業時間、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を

もってお知らせいたします。

<料金の支払い>

第13条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時に行っていただきます。

  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

  4. 宿泊料金は前払い制になっております。

<当館の責任>

第14条

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき自由によるものでないときは、この限りではありません。

  2. 当館が提供するWi-Fi等インターネット接続サービスについては、利用者の判断と責任においてご利用ください。当館では、通信環境・通信速度を保証するものではありません。また、その他の接続品質、利用者の所有する機器の故障・不具合、セキュリティ等について、当館は一切の責任を負いません。

  3. 自然災害および電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当館における施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水および施設の不具合・使用不能並びに非常用放送設備の発報に起因したお客様のトラブルにつきましては当館は賠償の責を負いません。

  4. 当館は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

<駐車場利用規則>

第15条

  1. ご利用時間は、チェックイン時刻からチェックアウト時刻までとさせていただきます。

  2. 当館は、次の事由によって生じた車輌または利用者の損害については賠償の責を負いません。

  1. 自然災害その他不可抗力による事故および故障

  2. 当該車輌の積載物または取付物が原因で生じた事故

  3. 当館の責に帰することのできない事由によって生じた衝突および接触その他駐車場における事故ならびに利用者間の一切のトラブル

  4. 車内における物品、貴重品の紛失および盗難

  1. 宿泊客が駐車場の施設、その他当館に関係する施設を損傷したときは、その損害を弁償していただきます。

  2. 当館は、場内において不正駐車を発見したときには、車輌の使用者に不正駐車による損害の賠償を請求いたします。

<契約した客室の提供ができないときの取り扱い>

第16条

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他にお宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客の支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。

<寄託物等の取り扱い>

第17条

  1. 宿泊客がお預けできる物品または現金並びに貴重品の上限は5万円とします。

  2. 宿泊客がお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。

  3. 宿泊客が当館にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品で、当館に故意または過失により減失、毀損等の損害が生じても、当館は責任を負いません。

<宿泊客の手荷物又は携帯品の保管>

第18条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承したときに限って責任をもって保管します。

  2. 宿泊客(所有者)がチェックアウトしたのち当館に保管の依頼なく、当館内に置き忘れられた手荷物および携行品については、原則として当館からの連絡はいたしません。置き忘れられた手荷物及び携行品については、宿泊者(所有者)の指示がない場合は、当館の判断において、その後最寄りの警察署に届けるか、3ヶ月経過後処分させていただきます。

なお、飲食物、たばこ、雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品については、即日廃棄させていただきます。

  1. 置き忘れられた物品の発送に要する費用につきましては、宿泊客(所有者)の負担とさせていただきます。

  2. 本条に係る物品の保管に関する当館の責任は、宿泊約款第16条第2項の規定に準じるものとします。

<客室への入室>

第19条

  1. 当館は、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。

  1. 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき

  2. 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

  3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき

  4. 建物・設備の保安条必要があると判断されたとき

  5. 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき

<宿泊客の責任>

第20条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。賠償額は損害の程度によって異なります。なお、通常使用から逸脱した利用方法の場合は、全額賠償いただきますのでご留意ください。

<専属的合意管轄および準拠法>

第21条

  1. 本約款に関して生じる一歳の紛失については、当館の本社所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

 

【別表1】宿泊料金等の算定方法

  1. 宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金

  1. 宿基本宿泊料

  1. 室料

  2. 朝・夕食料

  3. 宿泊利用料

  1. サービス料 ((1)×10%)

  2. 税金

  1. 消費税

  2. 宿泊者が支払うべき総額 追加料金

  1. 飲食料及びその他の利用料金

  2. 消費税

   ※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

   ※宿泊税は高知県の条例等によるものとします。

  備考

  1. 基本宿泊料は予約時に提示する料金によります。

  2. 子供料金は6歳以下に適用いたします。

  3. 寝具及びご食事は別途ご清算いただきます。

【別表2】違約金(第7条第2項関係)

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

  2. 時間外の客室の使用はお断り申し上げます。時間外の利用を確認した際には0.5時間あたりご宿泊料金の10%を申し受けます。

  3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

  1. 客室内でのタバコによる焦げ、汚れ(匂いなども含む)を発見した場合、チェックイン後に関わらず、クリーニング代として3万円申し受けます。

株式会社BiBi

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